有害業務とは: 労基則第 18 条に掲げる一部の業務
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このページの最終更新日: 2026/10/05広告
概要: 有害業務とは
以下の様な 衛生管理体制 に関する法律がある。
常時 500 人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または有害業務に常時 30 人以上の労働者を従事させる場合は、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任としなければならない。また、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任しなければならない。
ここでややこしいのは、「一定の有害業務」が、専任条件と衛生工学衛生管理者免許で違っていることである。表にまとめる。アイディアは、概ね以下の通りである。
- これらは「有害」な業務なので、30 人以上が恒常的に従事しているなら、通常業務の片手間で衛生管理を行うのでは足りない。つまり専任が必要。衛生管理者には少なくとも週 1 回の巡視義務があるため、しっかり監視しろという意味で、全てに必要。
- 一方、衛生工学は「工学」なので、放射線、粉塵、局所排気、放射線などが主な守備範囲。そのような業務を行う場合は、衛生工学衛生管理者が必要と理解する。なぜ高温で必要で、低温では不要なのかなど、細かいところを考え出すとキリがない。
衛生管理者の試験では、これらと一緒に「深夜業を含む業務」が出題されることがあるが、これはひっかけである。
労基則第 18 条の業務 |
専任 |
衛生工学 |
|---|---|---|
高熱物体・暑熱 |
⚪︎ (必要) |
⚪︎ |
低温物体・寒冷 |
⚪︎ |
不要 |
ラジウム放射線、X 線などの有害放射線 |
⚪︎ |
⚪︎ |
土石、獣毛等のじんあい等 |
⚪︎ |
⚪︎ |
異常気圧 |
⚪︎ |
⚪︎ |
振動 |
⚪︎ |
不要 |
重量物 |
⚪︎ |
不要 |
騒音 |
⚪︎ |
不要 |
鉛、水銀等の有害物の粉じん、蒸気、ガス |
⚪︎ |
⚪︎ |
作業主任者について
違う法律であるが、作業主任者についてもまとめておく。独立したページに移す可能性も。
以下の業務で、作業主任者を選任しなければならない。よく使われるひっかけ (選任が不要な作業) には、レーザーを取り扱う作業、アルミなどの粉塵を取り扱う作業、潜水作業などがある。
作業主任者の名称 |
資格要件 |
取り扱う作業など |
|---|---|---|
高圧室内 |
免許 |
これと、次の放射線に関する作業主任者のみが免許である。危険性が高い作業と覚えておく。 |
X 線 |
免許 |
|
特定化学物質 |
技能講習 |
「試験研究のため取り扱う作業を除く」という但し書きがある。このため、大学の研究室での使用では、作業主任者が不要となっている。例を挙げておく。
|
酸素欠乏危険作業 |
技能講習 |
低酸素のページ に、ヒトが経験する典型的なハイポキシア という項目があるので参照のこと。 |
有機溶剤 |
技能講習 |
上記の特定化学物質と似ている。「試験研究のため取り扱う作業を除く」という但し書きがあり、有機溶剤も 3 つに分類されている。ただし、こちらは「類」ではなく「種」である。例を挙げておく。
|
鉛 |
技能講習 |
|
四アルキル鉛等 |
技能講習 |
四メチル鉛 Pb(CH4)4 や四エチル鉛 Pb(C2H5)4 などが有名。有機化合物となっているので、無機鉛よりも脂溶性が高く、皮膚などから吸収されやすい。頭痛、めまい、嘔吐およびせん妄、幻覚等の精神障害を引き起こすリスクがある。 2023 年現在では事実上使われていないが、いわゆる「加鉛ガソリン」に添加されていた物質。オクタン価を上げ、ノッキングを防ぐ作用があった。 |
石綿 |
技能講習 |
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