有機溶媒について

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このページの最終更新日: 2026/10/18
  1. 概要: 有機溶媒とは
  2. 有機溶剤を使う際の規定

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概要: 有機溶媒とは

有機溶媒は、有機溶剤中毒予防規則(有機則)で以下の 3 種類に分類されている。

エタノール は含まれないし、クロロホルムも有機溶剤には含まれず、特定化学物質 の第 2 類に分類されるなど、物質の性状と一致していない部分があるので注意。

分類 ラベル 作業環境測定 特殊健康診断 説明
第 1 種 赤 要 要

特に有害性が高い物質。二硫化炭素 CS2、1,2-ジクロロエチレン。

第 2 種 黄 要 要

一般的なもの。アセトン、メタノール、トルエン、キシレン、酢酸エチル、イソプロピルアルコール、ノルマルヘキサンなど。

「トルエンを重量の 10% 含有する塗料」のように、混合物も含まれる。エタノールは含まれない。

第 3 種 青 不要 タンク等内部のみ必要

石油関係の物質。ガソリン、石油ベンジン、石油エーテル、石油ナフサ、ミネラルスピリット、テレピン油など。


全てにおいて、技能講習を受けた有機溶剤作業主任者の選任が必要である。ただし試験研究の場合は例外で、このため大学の研究室などでは作業主任者を選任せずに実験などに用いることができる。作業環境測定は、作業主任者ではなく作業環境測定士が行う。

二硫化炭素 CS2 は、主にセロハンやレーヨン (化学繊維) の製造過程で溶剤として利用されている。溶剤だから液体、つまり常温常圧では蒸気として存在する。


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有機溶剤を使う際の規定

  • 屋内作業場で有機溶剤を扱う労働者の健康診断は 6 ヶ月以内ごと。屋外では規定はない。
  • 健康診断の書類は 5 年間保存しなければならない。局所排気装置の自主点検の書類は 3 年間保存なので、混同しないこと。

それぞれに適した換気装置がある。

  • 第1種有機溶剤を地下室で使用する場合、局所排気装置を有効に稼働させていれば、送気マスクや防毒マスクの使用は必須ではない。
  • 第2種有機溶剤でも、プッシュプル型換気装置を有効に稼働させていれば、送気マスクや防毒マスクの使用は必須ではない。
  • 第3種有機溶剤でも、吹き付けによる作業を行う場合は局所排気装置またはプッシュプル型換気装置が必要であり、全体換気装置のみではダメ。防毒マスクをしていても、換気装置が基準に達していないのでダメ。

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「あとがき」で当サイトを参考にしたと書いてくれているラノベです。Kindle Unlimited で読めました。ストーリーと文章が良く、面白かったです。

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