特定化学物質について

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このページの最終更新日: 2026/10/18
  1. 概要: 特定化学物質とは

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概要: 特定化学物質とは

  • 第一類: 発がん性の認められた化学物質ならびにそれらを一定量以上含有する混合物。
  • 第二類: クロム酸およびその塩など。クロロホルムもここに分類される。
  • 第三類: アンモニアはここ。なお、アンモニアは毒物及び劇物取締法(毒劇法)で劇物に指定されている。

第一類物質

衛生管理者試験か薬剤師国家試験によって、覚えるべき「第一類」が異なる。衛生管理者試験では、第一類物質は、7 種の発がん性の認められた化学物質ならびにそれらを一定量以上含有する混合物である。

覚え方は「べ!弁当を忘れたの? オレの鳥の唐揚げとアジの塩焼きあげるよ!ジクジク歯が痛むの!」。

労働安全衛生法(特化則)の「特定化学物質 第一類物質」(7つ)を、一言コメントつきで示しておく。

  1. ベリリウム: 金属元素。
  2. ベンゾトリクロリド: トルエンに 塩素が 3 つ。肺がん死亡例があり、空気に触れると塩化水素を出すやばいやつ。
  3. オルト-トリジン: 塩素を簡単に検出できるので、便利に使われていたことがある。
  4. アルファ-ナフチルアミン: ベータ-ナフチルアミンは製造禁止物質であり、これに比べると発がん性ははっきりしていない。そのため、製造できる特定化学物質に分類されている。
  5. ジアニシジン: 意外と身近にいる。ELISA などで、ペルオキシダーゼの基質として使用される。
  6. 塩素化ビフェニル(PCB): 広義のダイオキシンに含まれる。
  7. ジクロルベンジジン: ベンジジンは製造禁止物質。ジクロルは OK。

【含有製剤・混合物】
上記のうち、ベンゾトリクロリド以外を重量の1%を超えて含有するもの、又はベンゾトリクロリドを重量の0.5%を超えて含有するものも対象。ただし、合金はベリリウムを重量の3%を超えて含有するものに限る。

第一類物質を扱うときは、発散源を密閉する設備、囲い式フードの 局所排気装置、またはプッシュプル型換気装置を設けなければならない。

第一類物質を扱うときの作業環境測定結果およびその評価の記録は 3 年間保存。ただし、第一類物質のうち特別管理物質を取り扱う場合には 30 年間保存。

第一類物質を製造しようとするときは。あらかじめ物質ごとに、かつプラントごとに厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

作業環境測定は 6 ヶ月ごとに一回行い、3 年間保存。作業場には関係者以外は立ち入り禁止。もちろん喫煙、飲食なども禁止。

第二類物質

第二類物質

アクリルアミド
アクリロニトリル
アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基であるものに限る)
インジウム化合物
エチルベンゼン
エチレンイミン
エチレンオキシド
塩化ビニル
塩素
オーラミン
オルト-トルイジン
オルト-フタロジニトリル
カドミウム及びその化合物
クロム酸及びその塩
クロロホルム
クロロメチルメチルエーテル
五酸化バナジウム
コバルト及びその無機化合物
コールタール
酸化プロピレン
三酸化二アンチモン
シアン化カリウム
シアン化水素
シアン化ナトリウム
四塩化炭素
1,4-ジオキサン
1,2-ジクロロエタン(二塩化エチレン)
3,3′-ジクロロ-4,4′-ジアミノジフェニルメタン
1,2-ジクロロプロパン
ジクロロメタン(二塩化メチレン)
ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)
1,1-ジメチルヒドラジン
臭化メチル
重クロム酸及びその塩
水銀及びその無機化合物(硫化水銀を除く)
スチレン
1,1,2,2-テトラクロロエタン(四塩化アセチレン)
テトラクロロエチレン(パークロルエチレン)
トリクロロエチレン
トリレンジイソシアネート
ナフタレン
ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状のものに限る)
ニッケルカルボニル
ニトログリコール
パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン
パラ-ニトロクロルベンゼン
砒素及びその化合物(アルシン及び砒化ガリウムを除く)
弗化水素
β-プロピオラクトン
ベンゼン
ペンタクロルフェノール(PCP)及びそのナトリウム塩
ホルムアルデヒド
マゼンタ
マンガン及びその化合物
メチルイソブチルケトン(MIBK)
沃化メチル
溶接ヒューム
リフラクトリーセラミックファイバー
硫化水素
硫酸ジメチル

【含有製剤・混合物】
上記の物質を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるものも対象。
対象となる含有率は物質ごとに異なる。

第三類物質

第三類物質

アンモニア
一酸化炭素
塩化水素
硝酸
二酸化硫黄
フェノール
ホスゲン
硫酸

【含有製剤・混合物】
上記の物質を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるものも対象。


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1. 概要