年末調整について

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このページの最終更新日: 2025/03/15

  1. 概要: 年末調整とは
  2. 基礎控除
  3. 配偶者控除
  4. 保険料控除

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概要: 年末調整とは

年末調整とは、給与所得について 所得税 の金額を正しく調整するための手続きである。

会社などに勤めている場合、所得税は給与から天引きされている (源泉徴収)。しかし、この源泉徴収の時点では、各種の控除が反映されていない。つまり、課税対象となる所得金額が max の状態で所得税が計算されている。しかし、社会保険料や生命保険は課税の対象から外す (控除する) ことができるため、所得税の額を減らすことができる。このような調整を行うことになる。

言い換えれば、実際の所得から各種保険料などを差し引いた (控除した) 金額 (= 課税所得という) に対して所得税がかかる。ところが、普通は控除前の金額で所得税が計算されてしまっている。これを調整するのが年末調整である。したがって、多くの人は年末調整後に一定の金額が戻ってくることになる。

なお、所得は所得税法によって以下の 10 種類に分類されている。年末調整は、このうち「給与所得」のみの調整である。したがって、他にも所得がある場合や、年末調整で対応できない控除がある場合には、年末調整に加えて「確定申告」が必要になるケースがある。たとえば、副業の所得が 20 万円を超える 場合など。詳細は 確定申告のページ を参照のこと。

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得
  5. 給与所得
  6. 退職所得
  7. 山林所得
  8. 譲渡所得
  9. 一時所得
  10. 雑所得

別の言い方をすると、「年末調整」は基本的に会社 (雇用者) が行う手続きであり、「確定申告」は個人の手続きであると言える。

基礎控除

基礎控除は、合計所得金額が 2500 万円以下の全ての人に適用される控除である。2024 年時点では 48 万円。

配偶者控除

以下の 4 つの要件全てに当てはまる配偶者がいる場合、配偶者控除を受けることができる (国税庁該当ページ)。

平成 30 年 (2018 年) 分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が 1,000 万円を超える場合、配偶者控除は受けられないことになっている。

  1. 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
  2. 納税者と生計を一にしていること。
  3. 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

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保険料控除

生命保険料、地震保険料、社会保険料などが控除を受けることができる。住宅を購入する際に普通は入ることになる火災保険は、控除の対象にならない。

社会保険

企業と関係の深い社会保険には、以下のものが含まれる。関係する用語が難しいので、整理するための情報も載せている。

健康保険、厚生年金保険、介護保険を狭義の社会保険とし、雇用保険と労災保険を「労働保険」と呼ぶ場合もある。

健康保険

正社員、一定の条件を満たす短時間労働者など被雇用者が加入するのが「健康保険」、健康保険に加入できない個人事業主などが加入するのが「国民健康保険」である。

ただし、国民健康保険に対する上記の「健康保険」を、「社会保険」と呼ぶことがあるので、この用語には注意が必要である。

厚生年金保険

介護保険

雇用保険

労災保険


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References

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