健康診断について
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このページの最終更新日: 2026/10/18広告
定期健康診断
省略できない検査項目
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 血圧の測定
- 尿検査 (尿中の党及びタンパクの有無の検査)
つまり、心電図、肝機能検査、血中脂質検査、貧血検査、腹囲の検査、胸部X線検査は省略することができる。
- 深夜業など一定の業務 → 6ヶ月以内ごとに 1 回の検査。ただし胸部X線検査については1年以内ごとに1回。
- 定期健康診断の結果に基づき健康診断個人票を作成、5 年間保存。
- 定期健康診断の結果に基づく医師または歯科医師からの意見聴取は、健康診断が行われた日から 3 ヶ月以内。意外と日数に余裕がある。
- 常時 50 人以上の労働者を使用する事業者は、健康診断結果を遅滞なく所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。50 人未満の場合には必要なく、下記の雇入れ時健康診断でも必要ないというひっかけ有り。
雇入れ時健康診断
定期とは異なるので注意。
- 雇入れ時には健康診断が必要。ただし3ヶ月以内にその人が健康診断を受けており、結果を証明する書面を提出したときには省略可能。医師の判断で省略することはできない。
- 聴力の検査は 1000 Hz および 4000 Hz。耳の概要 のページを参照。会話音域は 500 - 2,000 Hz 程度。騒音性難聴の初期には 4,000 Hz 付近の音を中心とする聴力低下が認められる。これを c5 dip という。
- 雇入れ時の健康診断結果も、定期と同じく 5 年間保存。
- 雇入れ時の健康診断結果は、所轄労働基準監督署長に報告する義務はない。
海外派遣労働者健康診断
6ヶ月以上海外に派遣して、帰ってきた人が国内で業務につくときに必要。ただし一時的な場合は不要。
医師による面接指導
1週間あたり40時間を超えて労働させ、その超えた時間が1ヶ月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる場合、医師による面接指導を行わなければならない。記録事項は以下のとおり。
- 実施年月日
- 労働者の氏名
- 医師の氏名
- 疲労の蓄積の状況
- 心身の状況
- 面接指導の結果に基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について医師から聴取した意見
管理職や裁量労働制の者には残業代は出ないが、事業者はこの面接指導のために労働時間を記録しなければならない。
面接指導は、申し出があったときは遅滞なく行う。産業医でなくてもよい。記録は 5 年間保存。
ストレスチェック
「労働安全衛生法に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査」を、一般に「ストレスチェック」という。常時50人以上の事業場では、ストレスチェック面接指導の実施状況等について、年1回の報告が必要である。
- 実施者は医師、保健師、公認心理士、歯科医師。衛生管理者や産業カウンセラーは行うことができない。
- ストレスチェックを受ける労働者について解雇、昇進または異動に関して直接の権限をもつ監督的地位にある者は実施者になれない。
- 結果は本人に通知。健康診断とは別なので、健康診断個人表に記載するのではなく、面接指導の結果の記録を作って 5 年間保存。
- 当該事業場の産業医が実施することが望ましいが、医師なら誰でも OK。
- 結果の統計解析は努力義務。
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