特許: 研究者向けの情報ページ

UBC/how-to/patent

このページの最終更新日: 2025/01/17
  1. 概要: 特許とは
  2. 特許申請の段階: 出願、公開、取得の違い
  3. 科研費報告書などに記載する項目について

別ページ


広告

概要:特許とは

国が特許法に基づいて発明者またはその承継人に特許権を付与する行為を特許 papent という。特許権とは 知的財産権の一部 である (2)。

近年では、科学研究費をはじめとする研究費の報告書にも特許の記載欄があり、原著論文に加えて特許の取得も業績として考慮されるようになってきている。

知的財産権

  • 知的創造物についての権利
    • 特許権: 発明を保護
    • 実用新案権: 物質の形状等の考案を保護
    • 意匠権: 物質のデザインを保護
    • 著作権: 文芸、芸術、美術、音楽などを保護
    • 回路配置利用権: 半導体集積回路の配置を保護
    • 育成者権: 植物の新品種を保護
    • 営業秘密: ノウハウや顧客リストの盗用などを規制
  • 営業上の標識についての権利
    • 商標権: 商品などのマークを保護
    • 商号: 商号を保護
    • 商品表示、商品形態: 種々の不正競争行為を規制

特許法で保護される 発明 は、特許法第 2 条で定義されている。

  1. 自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを保護の対象とする。したがって、金融保険制度・課税方法などの人為的な取り決めや計算方法・暗号など自然法則の利用がないものは保護の対象にならない。
  2. また「創作」が保護の対象となるため、発見そのもの (e.g. エネルギー保存則の発見) は保護されない。
  3. この創作は高度のものである必要があり、技術水準の低い創作は保護されない。

研究者が上記の条件に合うような「技術的思想の創作」を行った場合、特許を申請することができる。具体的には、以下のようなコンセンサスがある。しかし、審査官による違いもあり、必ずしも下記のルールに当てはまらないような特許も散見される。

  • 分子生物学の研究者が、何かすごい機能をもつ遺伝子を発見しても、それは「発見そのもの」であって「創作」ではないので特許を取ることはできない。
  • 既知の遺伝子に変異を加えて機能を高めたりした場合には、特許を申請することができる。

特許申請の段階: 出願、公開、取得の違い

特許を申請するのは、公式には「出願」という。

特許は、出願しただけでは審査されず、出願から 3 年以内に「審査請求」を行う必要がある。審査請求にパスすると特許が付与され、特許庁が発行する「特許公報」に発明の内容が掲載される。

出願された特許は、1 年半後に自動的に公開される。ここでいう「公開」とは、特許庁が発行する「公開特許公報」に出願書類の全文が掲載されることで、「出願公開」と呼ばれる。「特許公報」と「公開特許公報」な名前が似ているが異なるもので、前者には審査を経て特許が付与されたものが掲載され、後者には出願公開された特許のみが掲載される。

科研費報告書などに記載する項目について

この項目では、大学に所属する学生、研究員、教員などが特許申請を行った場合について記載する。

発明者

通常の場合、学生、研究員または教員が 発明者 となるだろう。その発明に実際に寄与した人が複数いる場合は、論文の共著者と同様に連名で申請することができる。

  • 特許権は、発明者の知的創作活動にその根源がある。この観点から、法人は発明者になることができず、自然人 (生きている人) が発明者になる必要がある (3)。
  • 発明者は、創作活動を実際に行った者を指し、単なる補助者、助言人、命令者、資金提供者などは発明者にならない (4)。
  • 発明者というと自分に特許の権利がありそうな気がするが、それは出願人であるかどうかにかかっているので、この名称は単なる名誉に過ぎず、収入という意味では全く意味がない。

出願人 = 権利者

書類によって異なる語が使われている場合があるようである。

広告

References

  1. 知的財産権について. 経産省 特許庁ウェブサイト. Link/広告付きリンク.
  2. 学生・若手研究者のための特許 基礎編.
  3. 維新国際特許事務所: Q & A ページ. Link.
  4. 特許取得のための基礎知識 (チテカントロプス). Link: 個人ページ。

コメント欄

サーバー移転のため、コメント欄は一時閉鎖中です。サイドバーから「管理人への質問」へどうぞ。

このページの目次

1. 概要
2. 各ステップ
3. 科研費に記載
4. 研究者と特許