衛生管理に関する用語集

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このページの最終更新日: 2026/08/19


管理栄養士の資格の取り方 などの「資格シリーズ」です。衛生管理者の資格を取る時に重要な用語についてまとめました。


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総括安全衛生管理者

  • 清掃業、運送業、建設業、鉱業、林業では、100 人を超える事業場で選任が必要。これは特に危険性の高い 5 業種で、「青雲・健康・林」と覚える。
  • 製造業その他、ある程度危険な業種では 300 人を超える事業場で選任が必要。インフラ系の業種が多い。
  • サービス業を基本とするその他の業種では、1000 人を超える事業場で選任が必要。旅館はボイラーなどがありある程度危険なので、300 人以上。
  • 「総括安全衛生管理者は、その事業の実施を統括管理する者から選任する」つまり、事業場のトップが選任される。正誤問題で、「またはそれに準ずる者が選任される」というひっかけがある。

総括衛生管理者、衛生管理者、産業医は、選任すべき事由が発生した日から (つまり従業員数が規定の人数に達した日から) 14 日以内に選任し、遅滞なく労働基準監督署長に届け出なければならない。「遅滞なく」の目安は1ヶ月ぐらい (1)。

衛生管理者

事業場の規模に応じ、以下の表に掲げる数以上の衛生管理者を選任しなければならない。従業員数の増え具合と、必要な衛生管理者の増え具合が比例していないので覚えにくい。200, 500, 1000, 2000, 3000 を覚えておく。

50 人以上 200 人以下

1 人以上

201 人以上 500 人以下

2 人以上

501 人以上 1000 人以下

3 人以上

1001 人以上 2000 人以下

4 人以上

2001 人以上 3000 人以下

5 人以上

3001 人以上

6 人以上


  • 衛生管理者は、原則としてその事業場に専属の者を選任する。ただし、2 人以上の衛生管理者がいるときは、1 人のみ専属でない 労働衛生コンサルタント から選任することができる。

衛生管理者の職務を問う問題。何が職務かを正誤問題で聞かれる。

  • 事業者への勧告 → 職務ではない。「勧告」は通常「上から下」に行うものであり、事業者より立場が上の都道府県労働局長および産業医が「勧告」できる。衛生管理者はできない。
  • 衛生推進者 の指揮 → 職務ではない。衛生推進者は人数が 49 人以下の事業場で選任されるため、50 人以上で選任される衛生管理者と同じ場所にいることはない。よって指揮もしない。
  • 労働者の災害補償 → 職務ではない。災害補償のようなお金が絡む仕事は、衛生管理者よりもっと上の事業者が行うべき。
  • 週 1 回以上の巡視 → 職務。「毎日」「月一回」などのひっかけあり。
  • 安全衛生に関する方針の表明、計画の作成 → 職務。「産業医の職務」とのひっかけあり。

産業医

  • 常時 1000 人以上の労働者 → 1 人を選任。ただし専属でなくて良い。
  • 一定の有害業務・深夜業務などに 500 人以上の労働者 → 専属の者 1 人を選任
  • 常時 3000 人以上の労働者 → 2 人を選任
  • 疾病などによって職務を行うことができない場合でも、代理者の選任は義務付けられていない。

巡視頻度は月 1 回以上。ただし、事業者から毎月 1 回以上「所定の情報」の提供を受けていて、かつ事業者の同意があるときは 2 ヶ月に 1 回以上。

「所定の情報」には、衛生委員会の議事録は含まれない。なぜならば、産業医は安全委員会のメンバーであり、議事録の内容は知っているはずだから。

衛生管理コンサルタント

  • 2 人以上の衛生管理者がいるときは、1 人のみ専属でない労働衛生コンサルタントから選任することができる。
  • ストレスチェックの実施者になることはできない。

衛生推進者

労働者が 49 人以下の事業場で選任してもよい。


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References

  1. 第1種衛生管理者合格ブログ と関連の YouTube: Last access 2026/08/14

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